問題 このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。 [ 設定等 ] 通常選択肢 ランダム選択肢 文字サイズ 普通 文字サイズ 大 文字サイズ 特大 「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」の適用を受けるためには、適用を受けようとする者のその年分の合計所得金額が3,000万円以下でなければならない。 1 . 正しい 2 . 正しくない ( FP3級試験 2015年5月 学科 問25 ) 訂正依頼・報告はこちら 解説へ 次の問題へ
この過去問の解説 (3件) 64 正解は 2 です。 「 居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例 」の適用を受けるにあたり、適用を受けようとする者の所得に関する要件はありません。 したがって、この問題は × が正解です。 ちなみに、「 住宅ローン控除 」や「 居住用財産の買換え等の譲渡損失の繰越控除の特例 」には、適用要件の一つとして、「 適用を受けようとする者のその年分の合計所得金額が3,000万円以下でなければならない。」というのがあります。 参考になった この解説の修正を提案する 付箋メモを残すことが出来ます。 次の問題は下へ 13 「居住用財産の3000万円特別控除」は、自宅(マイホーム)や自宅とともにその敷地を売却(譲渡)し譲渡益が発生した場合に、要件を満たしたときは、譲渡所得金額の計算上、譲渡所得から3000万円(最高で3000万円まで)を控除できる特例です。 要件とは?(主なもの) ・居住用財産の譲渡であること ・譲渡した相手が、配偶者や直系血族などの特別な間柄(関係)ではないこと ・前年、前々年に「この特例」の適用を受けていないこと ・譲渡した年・その前年や前々年に、特定居住用財産の買換え特例や譲渡損失の繰越控除の特例の適用を受けていないこと ・居住用ではなくなった日から、3年経過後の年の12月末日までに譲渡したこと です。 つまり、「この特例」は3年に一度、適用を受けることができます。 また、「この特例」の要件には、所有期間の要件や「所得要件」はありません。 なお、別荘には「この特例」の適用はありません。 参考になった この解説の修正を提案する 11 「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」の適用は、その年の所得金額とは関係なく、受けられます。よって、解答は2となります。 参考になった この解説の修正を提案する 訂正依頼・報告はこちら 問題に解答すると、解説が表示されます。解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。