問題 このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。 [ 設定等 ] 通常選択肢 ランダム選択肢 文字サイズ 普通 文字サイズ 大 文字サイズ 特大 贈与税の納付は、金銭での一括納付のほか、延納または物納によることが認められている。 1 . 正しい 2 . 正しくない ( FP3級試験 2015年5月 学科 問29 ) 訂正依頼・報告はこちら 解説へ 次の問題へ
この過去問の解説 (3件) 43 正解は 2 です。 贈与税の納付は、金銭での一括納付のほか、一定の要件を満たすことにより、「 延納 」によることが認められています。(但し、許可が必要。) しかし、「 物納 」は認められていません。 したがって、問題文中の「 延納または物納によることが認められている。」というのは誤りであり、× が正解です。 ちなみに、「 相続税 」には「 物納 」の制度があります。 参考になった この解説の修正を提案する 付箋メモを残すことが出来ます。 次の問題は下へ 11 贈与税の納付方法は、原則として、金銭一括納付です。ただし、金銭一括納付が困難な場合には、要件を満たしたときに、その困難な税額に対して、「延納」(金銭による分割納付、延納期間は5年以内)が認められます。 要件とは?(主なもの) ・贈与税額が10万円を超えること ・お金で一度に納めることが困難な理由があること ・原則として、担保を提供すること ・贈与税の申告期限(延納申請期限)までに、延納申請書を(所轄)税務署長に提出すること です。 なお、贈与税の納付には、「物納」制度がありません。 参考になった この解説の修正を提案する 4 贈与税の納付は、一定の条件により、延納は認められますが、物納は認められません。 よって、解答は2となります。 参考になった この解説の修正を提案する 訂正依頼・報告はこちら 問題に解答すると、解説が表示されます。解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。