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FP3級の過去問 2015年5月 学科 問29

問題

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贈与税の納付は、金銭での一括納付のほか、延納または物納によることが認められている。
   1 .
正しい
   2 .
正しくない
( FP3級試験 2015年5月 学科 問29 )
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この過去問の解説 (3件)

43
正解は 2 です。

贈与税の納付は、金銭での一括納付のほか、一定の要件を満たすことにより、「 延納 」によることが認められています。(但し、許可が必要。)

しかし、「 物納 」は認められていません。

したがって、問題文中の「 延納または物納によることが認められている。」というのは誤りであり、× が正解です。

ちなみに、「 相続税 」には「 物納 」の制度があります。

付箋メモを残すことが出来ます。
11
贈与税の納付方法は、原則として、金銭一括納付です。ただし、金銭一括納付が困難な場合には、要件を満たしたときに、その困難な税額に対して、「延納」(金銭による分割納付、延納期間は5年以内)が認められます。

要件とは?(主なもの)
・贈与税額が10万円を超えること
・お金で一度に納めることが困難な理由があること
・原則として、担保を提供すること
・贈与税の申告期限(延納申請期限)までに、延納申請書を(所轄)税務署長に提出すること
です。

なお、贈与税の納付には、「物納」制度がありません。

4
贈与税の納付は、一定の条件により、延納は認められますが、物納は認められません。
よって、解答は2となります。

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