問題 このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。 [ 設定等 ] 通常選択肢 ランダム選択肢 文字サイズ 普通 文字サイズ 大 文字サイズ 特大 被相続人の兄弟姉妹が相続により財産を取得した場合、その兄弟姉妹は、いわゆる相続税額の2割加算の対象者となる。 1 . 正しい 2 . 正しくない ( FP3級試験 2015年5月 学科 問28 ) 訂正依頼・報告はこちら 解説へ 次の問題へ
この過去問の解説 (3件) 54 正解は 1 です。 被相続人の兄弟姉妹が相続により財産を取得した場合、その兄弟姉妹は、いわゆる「 相続税額の2割加算の対象者 」となります。「 兄弟姉妹 」は、相続財産によって生計を依存する割合が低いと考えられるからです。 逆に、相続財産による生計依存が高いと考えられる、 ・配偶者 ・被相続人の1親等の血族(親・子) ・子の代襲相続人 は、「 2割加算 」の対象にはなりません。 したがって、この問題は ○ が正解です。 参考になった この解説の修正を提案する 付箋メモを残すことが出来ます。 次の問題は下へ 9 被相続人の兄弟姉妹が、相続によって財産を取得した場合、兄弟姉妹は、いわゆる「相続税額の2割加算」の対象者となります。 相続財産の取得について偶然性が高く、本来であれば相続財産に対する生計への依存度は低いため、兄弟姉妹や(遺贈による)受遺者である友人・内縁者などは、「相続税額の2割加算」の対象者となります。 参考になった この解説の修正を提案する 6 被相続人の兄弟姉妹が相続により財産を取得した場合、兄弟姉妹は、いわゆる相続税額の2割加算の対象者となります。ただし、一親等の血族、配偶者は対象とはなりません。よって、解答は1となります。 参考になった この解説の修正を提案する 訂正依頼・報告はこちら 問題に解答すると、解説が表示されます。解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。