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FP3級の過去問 2015年5月 学科 問30

問題

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父から贈与を受け相続時精算課税の適用を受けた場合、以後、父からの贈与について暦年課税に変更することはできない。
   1 .
正しい
   2 .
正しくない
( FP3級試験 2015年5月 学科 問30 )
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この過去問の解説 (3件)

29
正解は 1 です。

「 相続時精算課税制度 」の適用を受けた場合、以後、「 相続時まで継続して適用 」されます。よって、暦年課税に変更することはできません。

したがって、この問題は ○ が正解です。

付箋メモを残すことが出来ます。
17
相続時精算課税制度を適用した場合、(選択適用した年)以後、同じ人(特定贈与者)からの贈与については、(贈与税の)暦年課税に変更することができません。

相続時精算課税制度は、一度選択すると、特定贈与者が死亡するまで継続適用される制度です。

つまり、贈与税の基礎控除(受贈者一人について年間で110万円まで)が、同じ人(特定贈与者)からの贈与について、利用できなくなります。

8
相続時精算課税は継続適用が前提となります。途中変更ができません。よって、解答は1となります。

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