問題 このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。 [ 設定等 ] 通常選択肢 ランダム選択肢 文字サイズ 普通 文字サイズ 大 文字サイズ 特大 父から贈与を受け相続時精算課税の適用を受けた場合、以後、父からの贈与について暦年課税に変更することはできない。 1 . 正しい 2 . 正しくない ( FP3級試験 2015年5月 学科 問30 ) 訂正依頼・報告はこちら 解説へ 次の問題へ
この過去問の解説 (3件) 29 正解は 1 です。 「 相続時精算課税制度 」の適用を受けた場合、以後、「 相続時まで継続して適用 」されます。よって、暦年課税に変更することはできません。 したがって、この問題は ○ が正解です。 参考になった この解説の修正を提案する 付箋メモを残すことが出来ます。 次の問題は下へ 17 相続時精算課税制度を適用した場合、(選択適用した年)以後、同じ人(特定贈与者)からの贈与については、(贈与税の)暦年課税に変更することができません。 相続時精算課税制度は、一度選択すると、特定贈与者が死亡するまで継続適用される制度です。 つまり、贈与税の基礎控除(受贈者一人について年間で110万円まで)が、同じ人(特定贈与者)からの贈与について、利用できなくなります。 参考になった この解説の修正を提案する 8 相続時精算課税は継続適用が前提となります。途中変更ができません。よって、解答は1となります。 参考になった この解説の修正を提案する 訂正依頼・報告はこちら 問題に解答すると、解説が表示されます。解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。