問題 このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。 [ 設定等 ] 通常選択肢 ランダム選択肢 文字サイズ 普通 文字サイズ 大 文字サイズ 特大 公正証書遺言を作成した公証人は、遺言者の相続の開始を知った後、遅滞なくその遺言書を家庭裁判所に提出して検認を請求しなければならない。 1 . 正しい 2 . 正しくない ( FP3級試験 2016年9月 学科 問26 ) 訂正依頼・報告はこちら 解説へ 次の問題へ
この過去問の解説 (3件) 2 2.正しくない 遺言とは、死亡後にその効果を生じさせることを目的に行う意思表示のことで、遺言の種類によって様々な特徴があります 【自筆証書遺言】 特徴 : 遺言者が全文、日付、氏名を自書し押印。 証人 : 不要 検認 : 要 【公正証書遺言】 特徴 : 公証人が遺言者の口述を筆記し証人に内容を確認。 原本は公証役場に保管 証人 : 2人以上 検認 : 不要 【秘密証書遺言】 特徴 : 遺言者が作成、署名押印し公証人・証人の前で証書を封印。 内容を秘密にできる 証人 : 2人以上 検認 : 要 参考になった この解説の修正を提案する 付箋メモを残すことが出来ます。 次の問題は下へ 1 遺言には3種類ありますが(自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言)、そのうち、公正証書遺言のみ家庭裁判所の検認は不要です。 よって正解は2です。 参考になった この解説の修正を提案する 0 正解は2です。 公正証書遺言は、公証人が遺言者の口述を記録し、証人に内容を確認させる方法です。この方法で行う場合は、家庭裁判所に検認を行わせる必要がありません。 参考になった この解説の修正を提案する 訂正依頼・報告はこちら 問題に解答すると、解説が表示されます。解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。