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FP3級の過去問 2016年9月 学科 問27

問題

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贈与税の配偶者控除の適用を受けた場合、暦年課税の適用を受ける受贈者は、贈与税の基礎控除額とは別に2,000万円を限度として、贈与税の課税価格から配偶者控除額を控除することができる。
   1 .
正しい
   2 .
正しくない
( FP3級試験 2016年9月 学科 問27 )
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この過去問の解説 (3件)

6
1.正しい

 贈与税の配偶者控除とは、一定の要件をもとに贈与税の課税価格から2,000万円を上限に控除できるものです。なおこれとは別に、基礎控除110万円を控除できるため、合計で2,110万円の控除が可能です。

付箋メモを残すことが出来ます。
2
正解は1です。

贈与税の配偶者控除については、一定の要件に該当する贈与について、2000万円を上限に課税価格から控除することが出来ます。

0
贈与税の配偶者控除とは、婚姻期間が20年以上の配偶者から居住用不動産(もしくは居住用不動産を取得するための金銭)を贈与された場合に、基礎控除(年間110万円)とは別に2000万円までが非課税になる制度です。

よって正解は1です。

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