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FP3級の過去問 2016年9月 学科 問26

問題

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公正証書遺言を作成した公証人は、遺言者の相続の開始を知った後、遅滞なくその遺言書を家庭裁判所に提出して検認を請求しなければならない。
   1 .
正しい
   2 .
正しくない
( FP3級試験 2016年9月 学科 問26 )
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この過去問の解説 (3件)

2
2.正しくない

 遺言とは、死亡後にその効果を生じさせることを目的に行う意思表示のことで、遺言の種類によって様々な特徴があります

【自筆証書遺言】
 特徴 : 遺言者が全文、日付、氏名を自書し押印。
 証人 : 不要
 検認 : 要
【公正証書遺言】
 特徴 : 公証人が遺言者の口述を筆記し証人に内容を確認。
     原本は公証役場に保管
 証人 : 2人以上
 検認 : 不要
【秘密証書遺言】
 特徴 : 遺言者が作成、署名押印し公証人・証人の前で証書を封印。
     内容を秘密にできる
 証人 : 2人以上
 検認 : 要

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1
遺言には3種類ありますが(自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言)、そのうち、公正証書遺言のみ家庭裁判所の検認は不要です。

よって正解は2です。

0
正解は2です。

公正証書遺言は、公証人が遺言者の口述を記録し、証人に内容を確認させる方法です。この方法で行う場合は、家庭裁判所に検認を行わせる必要がありません。

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