問題 このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。 [ 設定等 ] 通常選択肢 ランダム選択肢 文字サイズ 普通 文字サイズ 大 文字サイズ 特大 不動産取得税は、個人が贈与により不動産を取得したときには課されない。 1 . 正しい 2 . 正しくない ( FP3級試験 2016年9月 学科 問25 ) 訂正依頼・報告はこちら 解説へ 次の問題へ
この過去問の解説 (3件) 6 2.正しくない 土地や家屋を取得した場合は、有償無償問わず不動産取得税を納付しなければなりません。通常の売買をはじめ、交換、贈与などが取得となり、相続は取得とはなりません。 参考になった この解説の修正を提案する 付箋メモを残すことが出来ます。 次の問題は下へ 4 正解は2です。 個人が不動産を贈与により取得した場合であっても、不動産取得税は課税されます。 参考になった この解説の修正を提案する 2 不動産取得税が非課税となるのは、「相続」や「法人の合併」により不動産を取得した場合です。贈与はその限りではありません。 よって正解は2です。 参考になった この解説の修正を提案する 訂正依頼・報告はこちら 問題に解答すると、解説が表示されます。解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。