問題 このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。 [ 設定等 ] 通常選択肢 ランダム選択肢 文字サイズ 普通 文字サイズ 大 文字サイズ 特大 都市計画区域内の防火地域内に耐火建築物を建築する場合、建築基準法による建ぺい率と容積率の双方の制限について緩和を受けることができる。 1 . 正しい 2 . 正しくない ( FP3級試験 2016年9月 学科 問24 ) 訂正依頼・報告はこちら 解説へ 次の問題へ
この過去問の解説 (3件) 10 正解は2です。 防火地域内に耐火構築物を建築する場合は、建蔽率の緩和を受けることはできるが、容積率は緩和されることはありません。 参考になった この解説の修正を提案する 付箋メモを残すことが出来ます。 次の問題は下へ 5 2.正しくない 防火地域内に耐火建築物を建築する場合、建ぺい率は緩和を受けることが出来ますが、容積率については緩和されません。また建ぺい率の緩和は、「特定行政庁が指定した角地」にも適用されます。 【指定建ぺい率が80%の地域以外の地域】 防火地域内の耐火建築物 : 原則 +10% 特定行政庁が指定した角地 : 原則 +10% 上記両方に該当 : 原則 +20% 【指定建ぺい率が80%の地域】 防火地域内の耐火建築物 : 原則 +10% 特定行政庁が指定した角地 : 制限なし(100%) 上記両方に該当 : 制限なし(100%) 参考になった この解説の修正を提案する 0 都市計画区域内の防火地域内に耐火建築物を建築する場合、建築基準法による建ぺい率の制限について緩和を受けることができますが、容積率についてはその対象とはなりません。 よって正解は2です。 参考になった この解説の修正を提案する 訂正依頼・報告はこちら 問題に解答すると、解説が表示されます。解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。