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FP3級の過去問 2016年9月 学科 問24

問題

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都市計画区域内の防火地域内に耐火建築物を建築する場合、建築基準法による建ぺい率と容積率の双方の制限について緩和を受けることができる。
   1 .
正しい
   2 .
正しくない
( FP3級試験 2016年9月 学科 問24 )
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この過去問の解説 (3件)

10
正解は2です。

防火地域内に耐火構築物を建築する場合は、建蔽率の緩和を受けることはできるが、容積率は緩和されることはありません。

付箋メモを残すことが出来ます。
5
2.正しくない

 防火地域内に耐火建築物を建築する場合、建ぺい率は緩和を受けることが出来ますが、容積率については緩和されません。また建ぺい率の緩和は、「特定行政庁が指定した角地」にも適用されます。

【指定建ぺい率が80%の地域以外の地域】
  防火地域内の耐火建築物 : 原則 +10%
 特定行政庁が指定した角地 : 原則 +10%
      上記両方に該当 : 原則 +20%

【指定建ぺい率が80%の地域】
  防火地域内の耐火建築物 : 原則 +10%
 特定行政庁が指定した角地 : 制限なし(100%)
      上記両方に該当 : 制限なし(100%)

0
都市計画区域内の防火地域内に耐火建築物を建築する場合、建築基準法による建ぺい率の制限について緩和を受けることができますが、容積率についてはその対象とはなりません。

よって正解は2です。

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