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FP3級の過去問 2016年9月 学科 問23

問題

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借地借家法の規定によれば、借地権は、その登記がなくても、土地の上に借地権者が登記されている建物を所有するときは、これをもって第三者に対抗することができる。
   1 .
正しい
   2 .
正しくない
( FP3級試験 2016年9月 学科 問23 )
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この過去問の解説 (3件)

6
1.正しい

 借地上の建物の登記は借地権の対抗要件となるため、借地権それ自体の登記が無くても借地上に所有している建物を登記していれば、それをもって第三者に対抗することができます。

付箋メモを残すことが出来ます。
3
正解は1です。

借地上の建物の登記は借地権の対抗要件となります。

2
該当土地上にある建物の登記をする事により、土地に対して借地権の登記が無くても第三者に対抗する事ができます。

よって正解は1です。

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