問題 このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。 [ 設定等 ] 通常選択肢 ランダム選択肢 文字サイズ 普通 文字サイズ 大 文字サイズ 特大 借地借家法の規定によれば、借地権は、その登記がなくても、土地の上に借地権者が登記されている建物を所有するときは、これをもって第三者に対抗することができる。 1 . 正しい 2 . 正しくない ( FP3級試験 2016年9月 学科 問23 ) 訂正依頼・報告はこちら 解説へ 次の問題へ
この過去問の解説 (3件) 6 1.正しい 借地上の建物の登記は借地権の対抗要件となるため、借地権それ自体の登記が無くても借地上に所有している建物を登記していれば、それをもって第三者に対抗することができます。 参考になった この解説の修正を提案する 付箋メモを残すことが出来ます。 次の問題は下へ 3 正解は1です。 借地上の建物の登記は借地権の対抗要件となります。 参考になった この解説の修正を提案する 2 該当土地上にある建物の登記をする事により、土地に対して借地権の登記が無くても第三者に対抗する事ができます。 よって正解は1です。 参考になった この解説の修正を提案する 訂正依頼・報告はこちら 問題に解答すると、解説が表示されます。解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。