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FP3級の過去問 2016年9月 学科 問28

問題

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子が父の所有する土地を無償で借り受け、その土地の上に建物を建築した場合には、父から子へ借地権の贈与があったものとして贈与税の課税対象となる。
   1 .
正しい
   2 .
正しくない
( FP3級試験 2016年9月 学科 問28 )
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この過去問の解説 (3件)

7
正解は2です。

土地を単に借りているに過ぎないため、贈与があったとは考えません。

付箋メモを残すことが出来ます。
1
2.正しくない

 土地の使用貸借において、子が父の所有地の上に建物を建築した場合、借地権の贈与はないことになります。
 なお、子が父から建物のみ贈与を受けた場合はその建物は贈与税の課税対象となります。

0
親の土地を子供が無償で使用した場合は、借地権の使用貸借となりますが、この場合、子供に贈与税が課税されることはありません。

よって正解は2です。

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