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FP3級の過去問 2017年1月 学科 問50

問題

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確定申告を要する納税者Aさんが平成28年2月1日に死亡した。Aさんの相続人は、同日にAさんの相続の開始があったことを知ったため、平成28年分のAさんの所得について(   )までに所轄税務署長に対して所得税の準確定申告書を提出しなけれ ばならない。
   1 .
平成28年3月15日
   2 .
平成28年6月1日
   3 .
平成28年12月1日
( FP3級試験 2017年1月 学科 問50 )
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この過去問の解説 (3件)

10
正解は2
準確定申告は、4か月以内

相続手続きの期限・まとめ
相続の放棄・承認 3か月以内
準確定申告 4か月以内
相続税の申告書の提出期限 10か月以内

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9
正解は2です。
確定申告をしなければならない人が死亡した場合は、相続人が相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に申告しなければなりません。
この申告を準確定申告といいます。

4
正解は2です。

所得税は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得について計算し、その所得金額に対する税額を算出して翌年の2月16日から3月15日までの間に申告と納税をすることになっています。
 しかし、年の中途で死亡した人の場合は、相続人が、1月1日から死亡した日までに確定した所得金額及び税額を計算して、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に申告と納税をしなければなりません。(準確定申告)

したがって、2月1日の4ヶ月後である6月1日が準確定申告書の提出期限となります。

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