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FP3級の過去問 2017年5月 学科 問4

問題

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遺族基礎年金を受給することができる遺族は、国民年金の被保険者等の死亡の当時、その者によって生計を維持され、かつ、所定の要件を満たす「子のある配偶者」または「子」に限られる。
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( FP3級試験 2017年5月 学科 問4 )
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この過去問の解説 (3件)

4
遺族基礎年金の受給要件は、死亡者と生計維持関係にある「子のある配偶者」または「子」になります。

付箋メモを残すことが出来ます。
2
正解は1です。

遺族基礎年金の受給を受けられるのは、死亡した者によって生計を維持されていた子のある配偶者と子です。

なお、子とは、

・18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子
・20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の子

を指します。

2
正解は1です。

遺族基礎年金の受給権者は、以前は「子のある妻」または「子」のみとされていましたが、法改正によって「子のある配偶者」と「子」となりました。

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