3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級) 過去問
2017年5月
問3 (学科 問3)
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FP3級試験 (ファイナンシャル・プランニング検定 3級試験) 2017年5月 問3(学科 問3) (訂正依頼・報告はこちら)
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あん摩マッサージ指圧師
1級管工事施工管理技士
1級建築施工管理技士
1級電気工事施工管理技士
1級土木施工管理技士
運行管理者(貨物)
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)
3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)
貸金業務取扱主任者
危険物取扱者(乙4)
給水装置工事主任技術者
クレーン・デリック運転士
ケアマネジャー(介護支援専門員)
国内旅行業務取扱管理者
社会保険労務士(社労士)
大学入学共通テスト(国語)
大学入学共通テスト(地理歴史)
大学入学共通テスト(世界史)
大学入学共通テスト(公民)
第三種電気主任技術者(電験三種)
宅地建物取引士(宅建士)
調剤報酬請求事務技能認定
賃貸不動産経営管理士
2級管工事施工管理技士
2級建築施工管理技士
2級電気工事施工管理技士
2級土木施工管理技士
JLPT(日本語能力)
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)
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この過去問の解説 (3件)
01
健康保険の被保険者が、同月内に支払われた医療費の合計が一部負担金を超えるときは、その超える部分の金額について高額療養費として支給されます。
なお、食事代や差額ベッド代など一部の費用については対象とはされません。(高額療養費ではなく、別の給付として健康保険で対応されます。)
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02
高額医療費制度とは、医療機関や薬局で支払った医療費の自己負担額が、ひと月で一定額を超えた場合に、超えた部分の金額が支給される制度を指します。
なお、対象となるのはあくまで、保険適用される診療に対し、患者が支払った自己負担分についてのみです。
食費、居住費、差額ベッド代、先進医療費にかかる費用等は、対象になりません。
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03
ただし、入院時の食事代や差額ベッド代などは対象外になります。
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