問題 このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。 [ 設定等 ] 通常選択肢 ランダム選択肢 文字サイズ 普通 文字サイズ 大 文字サイズ 特大 不動産所得、事業所得または山林所得を生ずべき業務を行う居住者は、納税地の所轄税務署長の承認を受けることにより青色申告書を提出することができる。 1 . ○ 2 . × ( FP3級試験 2017年9月 学科 問20 ) 訂正依頼・報告はこちら 解説へ 次の問題へ
この過去問の解説 (4件) 3 記載通りであるため、正解は1です。 なお、必要書類の提出後、青色申告の承認が必要です。 参考になった この解説の修正を提案する 付箋メモを残すことが出来ます。 次の問題は下へ 2 問題文は全て正しい記載ですので、正解は1です。 不動産所得、事業所得、山林所得のある人は、所定の提出期限までに「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出し、承認を受けることで青色申告書を提出することができます。 参考になった この解説の修正を提案する 1 不動産所得、事業所得または山林所得を生ずべき業務を行う居住者は、納税地の所轄税務署長の承認を受けることにより青色申告者となり、青色申告書を提出することができます。 青色申告者になると、青色申告特別控除の適用を受けることができる、純損失の繰越控除や繰戻還付ができるといったメリットがあります。 よって、本問の正解は1の○です。 参考になった この解説の修正を提案する 1 正解は1です。 不動産所得・事業所得・山林所得を生ずべき業務を行う居住者は、必要な書類を納税地の所轄税務署長に提出したうえで、青色申告の承認を受ける必要があります。 参考になった この解説の修正を提案する 訂正依頼・報告はこちら 問題に解答すると、解説が表示されます。解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。