問題
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所得税において、合計所得金額が1,000万円を超える年分については、住宅借入金等特別控除の適用を受けることができない。
1 .
○
2 .
×
( FP3級試験 2017年9月 学科 問19 )
正解は✕です。
「1000万円」ではなく「2000万円」を超える年分については住宅ローン控除は適用できません。
(※令和4年度の法改正により、住宅ローン控除の適用対象は合計所得2,000万円以下へと変更されました。)
住宅借入金等特別控除は、合計所得金額が2000万円を超える場合は適用を受けることができません(適用を受ける年ごとに判定します)。
控除を受けるためには、これ以外にも主に下記のような条件を満たしている必要があります。
・住宅の床面積が50㎡以上、床面積の1/2以上が居住用
・借入金の償還期間が10年以上
・住宅の取得等から6ヵ月以内に居住し、適用を受ける各年の12月31日まで引き続き居住していること
よって、本問の正解は×です。
(※令和4年度の法改正により、住宅ローン控除の適用対象は合計所得2,000万円以下へと変更されました。)
問題文は「1,000万円」の記載が誤りですので、正解は✕です。
住宅借入金等特別控除の適用を受けることができないのは、合計所得金額が2,000万円を超える年分です。
(※令和4年度の法改正により、住宅ローン控除の適用対象は合計所得2,000万円以下へと変更されました。)
住宅借入金等特別控除の適用を受けることができないのは、合計所得1,000万ではなく2,000万円を超える分です。
よって、×が正解です。
(※令和4年度の法改正により、住宅ローン控除の適用対象は合計所得2,000万円以下へと変更されました。)