3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級) 過去問
2017年9月
問19 (学科 問19)
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問題
FP3級試験 (ファイナンシャル・プランニング検定 3級試験) 2017年9月 問19(学科 問19) (訂正依頼・報告はこちら)
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あん摩マッサージ指圧師
1級管工事施工管理技士
1級建築施工管理技士
1級電気工事施工管理技士
1級土木施工管理技士
運行管理者(貨物)
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)
3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)
貸金業務取扱主任者
危険物取扱者(乙4)
給水装置工事主任技術者
クレーン・デリック運転士
ケアマネジャー(介護支援専門員)
国内旅行業務取扱管理者
社会保険労務士(社労士)
大学入学共通テスト(国語)
大学入学共通テスト(地理歴史)
大学入学共通テスト(世界史)
大学入学共通テスト(公民)
第三種電気主任技術者(電験三種)
宅地建物取引士(宅建士)
調剤報酬請求事務技能認定
賃貸不動産経営管理士
2級管工事施工管理技士
2級建築施工管理技士
2級電気工事施工管理技士
2級土木施工管理技士
JLPT(日本語能力)
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)
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FP3級試験 (ファイナンシャル・プランニング検定 3級試験) 2017年9月 問19(学科 問19) (訂正依頼・報告はこちら)
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この過去問の解説 (4件)
01
正解は✕です。
「1000万円」ではなく「2000万円」を超える年分については住宅ローン控除は適用できません。
(※令和4年度の法改正により、住宅ローン控除の適用対象は合計所得2,000万円以下へと変更されました。)
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02
住宅借入金等特別控除は、合計所得金額が2000万円を超える場合は適用を受けることができません(適用を受ける年ごとに判定します)。
控除を受けるためには、これ以外にも主に下記のような条件を満たしている必要があります。
・住宅の床面積が50㎡以上、床面積の1/2以上が居住用
・借入金の償還期間が10年以上
・住宅の取得等から6ヵ月以内に居住し、適用を受ける各年の12月31日まで引き続き居住していること
よって、本問の正解は×です。
(※令和4年度の法改正により、住宅ローン控除の適用対象は合計所得2,000万円以下へと変更されました。)
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03
問題文は「1,000万円」の記載が誤りですので、正解は✕です。
住宅借入金等特別控除の適用を受けることができないのは、合計所得金額が2,000万円を超える年分です。
(※令和4年度の法改正により、住宅ローン控除の適用対象は合計所得2,000万円以下へと変更されました。)
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04
住宅借入金等特別控除の適用を受けることができないのは、合計所得1,000万ではなく2,000万円を超える分です。
よって、×が正解です。
(※令和4年度の法改正により、住宅ローン控除の適用対象は合計所得2,000万円以下へと変更されました。)
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