問題 このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。 [ 設定等 ] 通常選択肢 ランダム選択肢 文字サイズ 普通 文字サイズ 大 文字サイズ 特大 所得税における一時所得の金額は、その年中の一時所得に係る総収入金額からその収入を得るために支出した金額の合計額を控除し、その残額から特別控除額(最高50万円)を控除した金額であり、その金額が総所得金額に算入される。 1 . ○ 2 . × ( FP3級試験 2017年9月 学科 問18 ) 訂正依頼・報告はこちら 解説へ 次の問題へ
この過去問の解説 (4件) 14 正解は2です。 一時所得の金額は、「{総収入金額ーその収入を得るために支出した金額ー特別控除額(50万円)}×2分の1」で算出します。 参考になった この解説の修正を提案する 付箋メモを残すことが出来ます。 次の問題は下へ 1 一時所得の金額は以下の算式により求められます。 一時所得の金額=総収入金額-その収入を得るために支出した金額-特別控除額(50万円) 一時所得を総所得金額に算入する際には、一時所得の金額の2分の1を加算します。 総所得金額に算入する金額=一時所得の金額×1/2 ※一時所得の金額自体はあくまで1/2を乗ずる前の金額であり、総所得金額に算入する際に1/2を乗ずることに注意して下さい。 よって、正解は2の×です。 参考になった この解説の修正を提案する 1 一時所得の金額は、 (総収入ー収入を得るために支出した金額ー特別控除(50万円))×1/2で算出できます。 ※×1/2はよく忘れるため、注意が必要です。 よって、×で正解は2です。 参考になった この解説の修正を提案する 0 問題文は「その金額が総所得金額に算入される」の記載が誤りですので、正解は2です。 一時所得の金額は問題文に記載の通りですが、総所得金額に算入されるのは、その所得金額の2分の1に相当する金額です。 参考になった この解説の修正を提案する 訂正依頼・報告はこちら 問題に解答すると、解説が表示されます。解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。