問題 このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。 [ 設定等 ] 通常選択肢 ランダム選択肢 文字サイズ 普通 文字サイズ 大 文字サイズ 特大 所得税における事業所得の金額の計算上、使用可能期間が1年未満または取得価額が10万円未満の減価償却資産については、その取得価額に相当する金額を、業務の用に供した日の属する年分の必要経費に算入する。 1 . ○ 2 . × ( FP3級試験 2017年9月 学科 問17 ) 訂正依頼・報告はこちら 解説へ 次の問題へ
この過去問の解説 (4件) 11 正解は1です。耐用年数が1年未満のものや取得価格が10万円未満の減価償却資産については、業務の用に供した日の属する年分の必要経費に取得価格を計上しなければいけません。 参考になった この解説の修正を提案する 付箋メモを残すことが出来ます。 次の問題は下へ 2 問題文は全て正しい記載ですので、正解は1です。 使用可能期間が1年未満または取得価額が10万円未満の減価償却資産は、取得価額に相当する金額を業務の用に供した日の属する年分の必要経費に算入することができます。そうすることで実務上の計算を簡単にすることができるほか、節税効果が期待できます。 参考になった この解説の修正を提案する 1 事業所得の金額の計算に際して、建物や機械などの減価償却資産は、耐用年数にわたって減価償却費として、毎期、費用計上していくのが原則です。 ただし、使用可能期間が1年未満または取得価額が10万円未満の減価償却資産については、事業の用に供した年に全額を必要経費とします。 よって、正解は1の○です。 参考になった この解説の修正を提案する -1 記載通りであるため、正解は1です。 必要経費に取得金額を計上する必要があります。 参考になった この解説の修正を提案する 訂正依頼・報告はこちら 問題に解答すると、解説が表示されます。解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。