3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級) 過去問
2017年9月
問17 (学科 問17)
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問題
FP3級試験 (ファイナンシャル・プランニング検定 3級試験) 2017年9月 問17(学科 問17) (訂正依頼・報告はこちら)
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あん摩マッサージ指圧師
1級管工事施工管理技士
1級建築施工管理技士
1級電気工事施工管理技士
1級土木施工管理技士
運行管理者(貨物)
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)
3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)
貸金業務取扱主任者
危険物取扱者(乙4)
給水装置工事主任技術者
クレーン・デリック運転士
ケアマネジャー(介護支援専門員)
国内旅行業務取扱管理者
社会保険労務士(社労士)
大学入学共通テスト(国語)
大学入学共通テスト(地理歴史)
大学入学共通テスト(世界史)
大学入学共通テスト(公民)
第三種電気主任技術者(電験三種)
宅地建物取引士(宅建士)
調剤報酬請求事務技能認定
賃貸不動産経営管理士
2級管工事施工管理技士
2級建築施工管理技士
2級電気工事施工管理技士
2級土木施工管理技士
JLPT(日本語能力)
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)
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この過去問の解説 (4件)
01
耐用年数が1年未満のものや取得価格が10万円未満の減価償却資産については、業務の用に供した日の属する年分の必要経費に取得価格を計上しなければいけません。
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02
使用可能期間が1年未満または取得価額が10万円未満の減価償却資産は、取得価額に相当する金額を業務の用に供した日の属する年分の必要経費に算入することができます。そうすることで実務上の計算を簡単にすることができるほか、節税効果が期待できます。
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03
ただし、使用可能期間が1年未満または取得価額が10万円未満の減価償却資産については、事業の用に供した年に全額を必要経費とします。
よって、正解は1の○です。
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04
必要経費に取得金額を計上する必要があります。
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