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FP3級の過去問 2017年9月 学科 問17

問題

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所得税における事業所得の金額の計算上、使用可能期間が1年未満または取得価額が10万円未満の減価償却資産については、その取得価額に相当する金額を、業務の用に供した日の属する年分の必要経費に算入する。
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( FP3級試験 2017年9月 学科 問17 )
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この過去問の解説 (4件)

11
正解は1です。

耐用年数が1年未満のものや取得価格が10万円未満の減価償却資産については、業務の用に供した日の属する年分の必要経費に取得価格を計上しなければいけません。

付箋メモを残すことが出来ます。
2
問題文は全て正しい記載ですので、正解は1です。

使用可能期間が1年未満または取得価額が10万円未満の減価償却資産は、取得価額に相当する金額を業務の用に供した日の属する年分の必要経費に算入することができます。そうすることで実務上の計算を簡単にすることができるほか、節税効果が期待できます。

1
事業所得の金額の計算に際して、建物や機械などの減価償却資産は、耐用年数にわたって減価償却費として、毎期、費用計上していくのが原則です。

ただし、使用可能期間が1年未満または取得価額が10万円未満の減価償却資産については、事業の用に供した年に全額を必要経費とします。

よって、正解は1の○です。

-1
記載通りであるため、正解は1です。
必要経費に取得金額を計上する必要があります。

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