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FP3級の過去問 2017年9月 学科 問16

問題

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個人の株主(発行済株式総数の3%以上を有する大口株主を除く)が受ける上場株式等に係る配当等は、その金額の多寡にかかわらず、所得税の確定申告不要制度を選択することができる。
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( FP3級試験 2017年9月 学科 問16 )
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この過去問の解説 (4件)

11
正解は1です。

上場株式等にかかる配当金については、金額に関わらず、確定申告不要を選択することができます。

付箋メモを残すことが出来ます。
5
配当所得は原則として総合課税となります。

ただし、個人の株主(発行済株式総数の3%以上を有する大口株主を除く)が受ける上場株式等に係る配当所得については、その金額の多寡にかかわらず、所得税の確定申告不要制度を選択することができます。

確定申告不要制度は、文字どおり確定申告をしないで源泉徴収だけで済ませる課税方式です。ただし、この制度を選択すると、配当控除や所得税等の源泉徴収税額の控除を受けられません。

よって、本問の正解は1の○です。

1
記載通りであるため、正解は1です。
上場株式等かかる配当金は、金額にかかわらず確定申告不要を選択することができます。
分離課税に該当します。

0
問題文は全て正しい記載ですので、正解は1です。

大口株主等が支払いを受けるものを除けば、上場株式等に係る配当等は所得税の確定申告不要制度を選択することができます。
その金額の多寡は関係ありません。

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