問題 このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。 [ 設定等 ] 通常選択肢 ランダム選択肢 文字サイズ 普通 文字サイズ 大 文字サイズ 特大 個人の株主(発行済株式総数の3%以上を有する大口株主を除く)が受ける上場株式等に係る配当等は、その金額の多寡にかかわらず、所得税の確定申告不要制度を選択することができる。 1 . ○ 2 . × ( FP3級試験 2017年9月 学科 問16 ) 訂正依頼・報告はこちら 解説へ 次の問題へ
この過去問の解説 (4件) 11 正解は1です。 上場株式等にかかる配当金については、金額に関わらず、確定申告不要を選択することができます。 参考になった この解説の修正を提案する 付箋メモを残すことが出来ます。 次の問題は下へ 5 配当所得は原則として総合課税となります。 ただし、個人の株主(発行済株式総数の3%以上を有する大口株主を除く)が受ける上場株式等に係る配当所得については、その金額の多寡にかかわらず、所得税の確定申告不要制度を選択することができます。 確定申告不要制度は、文字どおり確定申告をしないで源泉徴収だけで済ませる課税方式です。ただし、この制度を選択すると、配当控除や所得税等の源泉徴収税額の控除を受けられません。 よって、本問の正解は1の○です。 参考になった この解説の修正を提案する 1 記載通りであるため、正解は1です。 上場株式等かかる配当金は、金額にかかわらず確定申告不要を選択することができます。 分離課税に該当します。 参考になった この解説の修正を提案する 0 問題文は全て正しい記載ですので、正解は1です。 大口株主等が支払いを受けるものを除けば、上場株式等に係る配当等は所得税の確定申告不要制度を選択することができます。 その金額の多寡は関係ありません。 参考になった この解説の修正を提案する 訂正依頼・報告はこちら 問題に解答すると、解説が表示されます。解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。