3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級) 過去問
2017年9月
問16 (学科 問16)
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問題
FP3級試験 (ファイナンシャル・プランニング検定 3級試験) 2017年9月 問16(学科 問16) (訂正依頼・報告はこちら)
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あん摩マッサージ指圧師
1級管工事施工管理技士
1級建築施工管理技士
1級電気工事施工管理技士
1級土木施工管理技士
運行管理者(貨物)
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)
3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)
貸金業務取扱主任者
危険物取扱者(乙4)
給水装置工事主任技術者
クレーン・デリック運転士
ケアマネジャー(介護支援専門員)
国内旅行業務取扱管理者
社会保険労務士(社労士)
大学入学共通テスト(国語)
大学入学共通テスト(地理歴史)
大学入学共通テスト(世界史)
大学入学共通テスト(公民)
第三種電気主任技術者(電験三種)
宅地建物取引士(宅建士)
調剤報酬請求事務技能認定
賃貸不動産経営管理士
2級管工事施工管理技士
2級建築施工管理技士
2級電気工事施工管理技士
2級土木施工管理技士
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建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)
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FP3級試験 (ファイナンシャル・プランニング検定 3級試験) 2017年9月 問16(学科 問16) (訂正依頼・報告はこちら)
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この過去問の解説 (4件)
01
上場株式等にかかる配当金については、金額に関わらず、確定申告不要を選択することができます。
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02
ただし、個人の株主(発行済株式総数の3%以上を有する大口株主を除く)が受ける上場株式等に係る配当所得については、その金額の多寡にかかわらず、所得税の確定申告不要制度を選択することができます。
確定申告不要制度は、文字どおり確定申告をしないで源泉徴収だけで済ませる課税方式です。ただし、この制度を選択すると、配当控除や所得税等の源泉徴収税額の控除を受けられません。
よって、本問の正解は1の○です。
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03
上場株式等かかる配当金は、金額にかかわらず確定申告不要を選択することができます。
分離課税に該当します。
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04
大口株主等が支払いを受けるものを除けば、上場株式等に係る配当等は所得税の確定申告不要制度を選択することができます。
その金額の多寡は関係ありません。
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