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FP3級の過去問 2017年9月 学科 問15

問題

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金融商品取引法に定める適合性の原則により、金融商品取引業者等は、金融商品取引行為について、顧客の知識、経験、財産の状況および金融商品取引契約を締結する目的に照らして、不適当な勧誘を行ってはならないとされている。
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( FP3級試験 2017年9月 学科 問15 )
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この過去問の解説 (4件)

2
記載通りであるため、正解は1です。
適合製の原則により定められてます。

付箋メモを残すことが出来ます。
2
金融商品取引法では、適合性の原則として以下のとおり規定されています。

「顧客の知識、経験、財産の状況及び金融商品取引契約を締結する目的に照らして、不適当と認められる勧誘を行ってはならない」

よって、正解は1の○です。

なお、金融商品取引法の対象となる金融商品は有価証券(株式、投資信託、債券など)やデリバティブ取引、スワップ取引などで、一般的な預金取引は原則として対象外となります。

1
正解は1です。

金融商品取引法では適合性の原則により、「金融商品取引行為について、顧客の知識、経験、財産の状況および金融商品取引契約を締結する目的に照らして、不適当な勧誘を行ってはならない」と規定されています。

0
問題文は全て正しい記載ですので、正解は1です。

適合性の原則では、顧客の状況を総合的に考慮して、それに見合った勧誘をすることを求めています。
顧客の状況とは、具体的には、顧客の知識、経験、財産の状況、金融商品取引契約を締結する目的です。

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