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FP3級の過去問 2017年9月 学科 問14

問題

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追加型の国内公募株式投資信託の収益分配金のうち元本払戻金(特別分配金)は、配当所得として所得税の課税対象となる。
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( FP3級試験 2017年9月 学科 問14 )
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この過去問の解説 (4件)

8
元本払戻金(特別分配金)は、収益分配金のうち、投資家の投資金額の一部を払い戻している部分に該当します。
※追加型の投資信託は、それぞれの投資家の投資時期に問わず分配金額が一律(口数を掛ける)であるため、利益にならない元本払戻金が発生することがあります。
利益が出ていないのに税金はかかりませんので、×で正解は2です。

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3
問題文は「所得税の課税対象」の記載が誤りですので、正解は2です。

元本払戻金(特別分配金)には税金がかかりません。
税金がかかるのは、収益分配金のうち普通分配金です。

3
正解は2です。

特別分配金は「非課税」です。

0
追加型の公募株式投資信託の収益分配金には、「普通分配金」と「元本払戻金(特別分配金)」があります。

このうち「元本払戻金(特別分配金)」は、分配後の基準価額が個別元本を下回っている部分で、その額は元本の払い戻しとみなされるため非課税扱いとなります。

よって、正解は2の×です。

なお、「普通分配金」は、分配後の基準価額が個別元本を上回っている場合で課税対象となります。

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