問題 このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。 [ 設定等 ] 通常選択肢 ランダム選択肢 文字サイズ 普通 文字サイズ 大 文字サイズ 特大 宅地の相続税評価の基礎となる路線価は、路線(道路)に面する標準的な宅地の1㎡当たりの価額である。 1 . ○ 2 . × ( FP3級試験 2017年9月 学科 問21 ) 訂正依頼・報告はこちら 解説へ 次の問題へ
この過去問の解説 (4件) 5 正解は1です。 路線価は、路線に面した標準的な宅地の1㎡当たりの価額です。国税局長が毎年1月1日を基準日として決定・公表しており、公示価格の80%程度に設定されています。 参考になった この解説の修正を提案する 付箋メモを残すことが出来ます。 次の問題は下へ 3 問題文は全て正しい記載ですので、正解は1です。 路線価は路線(道路)に面する標準的な宅地の1㎡当たりの価額です。 毎年1月1日基準の路線価を、国税庁が7月頃に発表しています。 参考になった この解説の修正を提案する 3 記載通りあるため、正解は1です。 宅地の相続税路線価は公示価格の80%程度です。 国税庁によって決定します。 参考になった この解説の修正を提案する 0 答えは1です。 宅地の相続税路線価は国税庁が決定しており、公示価格の80%程度となっています。 参考になった この解説の修正を提案する 訂正依頼・報告はこちら 問題に解答すると、解説が表示されます。解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。