問題 このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。 [ 設定等 ] 通常選択肢 ランダム選択肢 文字サイズ 普通 文字サイズ 大 文字サイズ 特大 宅地建物取引業者は、自らが売主となる宅地または建物の売買契約の締結に際して、取引の相手方が宅地建物取引業者でない場合、代金の額の10分の1を超える額の手付を受領することができない。 1 . ○ 2 . × ( FP3級試験 2017年9月 学科 問22 ) 訂正依頼・報告はこちら 解説へ 次の問題へ
この過去問の解説 (4件) 10 正解は2です。 代金の額の「10分の1」ではなく、「10分の2」を超える額の手付の受領はできません。 参考になった この解説の修正を提案する 付箋メモを残すことが出来ます。 次の問題は下へ 2 宅地建物取引業者が売り主、宅地建物取引業者ではない者が飼い主での宅地・建物売買契約締結において売買代金2/10を超える手付金の受領はできません。 1/10ではなく2/10であるため、×で正解は2です。 参考になった この解説の修正を提案する 1 正解は2です。 宅地建物取引業者が売主となる宅地・建物の売買契約の締結に際して、取引の相手方が宅地建物取引業者でない場合、売買代金の10分の2を超える額の手付を受領することはできません。 参考になった この解説の修正を提案する 0 問題文は「10分の1」の記載が誤りですので、正解は2です。 売主が宅地建物取引業者で取引の相手方が宅地建物取引業者でない場合、手付は代金の額の10分の2を超えてはいけません。 参考になった この解説の修正を提案する 訂正依頼・報告はこちら 問題に解答すると、解説が表示されます。解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。