問題 このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。 [ 設定等 ] 通常選択肢 ランダム選択肢 文字サイズ 普通 文字サイズ 大 文字サイズ 特大 建物の区分所有等に関する法律の規定によれば、集会において、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数で、建物を取り壊し、その敷地上に新たに建物を建築する旨の決議をすることができる。 1 . ○ 2 . × ( FP3級試験 2017年9月 学科 問23 ) 訂正依頼・報告はこちら 解説へ 次の問題へ
この過去問の解説 (4件) 7 正解は2です。 区分所有法では、区分所有者及び議決権の「5分の4」以上の多数で、建物の取り壊して、新たに建物を建築する旨の決議をすることができます。 参考になった この解説の修正を提案する 付箋メモを残すことが出来ます。 次の問題は下へ 1 問題文は「4分の3」の記載が誤りですので、正解は2です。 建物を取り壊し、その敷地上に新たに建物を建築する旨の決議は、建替え決議と言います。 建替え決議には、区分所有者および議決権の各5分の4以上の多数が必要です。 参考になった この解説の修正を提案する 0 建物の取り壊し・新たな建物建築の売位は3/4ではなく、4/5以上の多数により決議できます。 そのため、×で正解は2です。 参考になった この解説の修正を提案する 0 正解は2です。 集会において、建物を取り壊しその敷地上に新たに建物を建築する場合は、5分の4以上の多数をもって可決されます。 参考になった この解説の修正を提案する 訂正依頼・報告はこちら 問題に解答すると、解説が表示されます。解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。