問題 このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。 [ 設定等 ] 通常選択肢 ランダム選択肢 文字サイズ 普通 文字サイズ 大 文字サイズ 特大 家族傷害保険契約に基づき、契約者(=保険料負担者)と同居している子がケガで入院したことにより契約者が受け取る入院保険金は、( )とされる。 1 . 非課税 2 . 雑所得 3 . 一時所得 ( FP3級試験 2017年9月 学科 問39 ) 訂正依頼・報告はこちら 解説へ 次の問題へ
この過去問の解説 (4件) 2 正解は1です。 身体の障害などが原因で支払われる保険金や給付金は非課税となります。 被保険者本人、配偶者や直系血族の場合も非課税になるので、注意が必要です。 参考になった この解説の修正を提案する 付箋メモを残すことが出来ます。 次の問題は下へ 0 正解は1です。 1. 身体の傷害に起因して契約者が受け取る保険金は非課税です。 家族傷害保険特約では、契約者本人だけではなく、配偶者、本人または配偶者と生計をともにする同居の親族とも補償対象になります。 なお、未婚の子は、本人または配偶者と生計をともにしていれば、別居でも補償対象になります。 2. 家族傷害保険契約では、たとえば配偶者が不慮の事故で死亡した場合、本人が死亡保険金を年金で受領すると雑所得になります。 3. 家族傷害保険契約では、たとえば配偶者が不慮の事故で死亡した場合、本人が死亡保険金を一時金で受領すると一時所得になります。 参考になった この解説の修正を提案する 0 家族傷害保険特約に基づき支払われた保険金は非課税です。 よって、正解は1です。 参考になった この解説の修正を提案する 0 正解は1です。 家族傷害保険特約に基づいて支払われた保険金は「非課税」になります。 生活保障のための保険金であるので、基本的には非課税になります。 参考になった この解説の修正を提案する 訂正依頼・報告はこちら 問題に解答すると、解説が表示されます。解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。