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FP3級の過去問 2017年9月 学科 問39

問題

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家族傷害保険契約に基づき、契約者(=保険料負担者)と同居している子がケガで入院したことにより契約者が受け取る入院保険金は、(   )とされる。
   1 .
非課税
   2 .
雑所得
   3 .
一時所得
( FP3級試験 2017年9月 学科 問39 )
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この過去問の解説 (4件)

2
正解は1です。
身体の障害などが原因で支払われる保険金や給付金は非課税となります。
被保険者本人、配偶者や直系血族の場合も非課税になるので、注意が必要です。

付箋メモを残すことが出来ます。
0
正解は1です。

1. 身体の傷害に起因して契約者が受け取る保険金は非課税です。
 家族傷害保険特約では、契約者本人だけではなく、配偶者、本人または配偶者と生計をともにする同居の親族とも補償対象になります。
 なお、未婚の子は、本人または配偶者と生計をともにしていれば、別居でも補償対象になります。

2. 家族傷害保険契約では、たとえば配偶者が不慮の事故で死亡した場合、本人が死亡保険金を年金で受領すると雑所得になります。

3. 家族傷害保険契約では、たとえば配偶者が不慮の事故で死亡した場合、本人が死亡保険金を一時金で受領すると一時所得になります。

0
家族傷害保険特約に基づき支払われた保険金は非課税です。
よって、正解は1です。

0
正解は1です。

家族傷害保険特約に基づいて支払われた保険金は「非課税」になります。

生活保障のための保険金であるので、基本的には非課税になります。

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