問題 このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。 [ 設定等 ] 通常選択肢 ランダム選択肢 文字サイズ 普通 文字サイズ 大 文字サイズ 特大 がん保険では、一般に、責任開始日前に( )程度の免責期間が設けられており、その期間中にがんと診断されたとしても診断給付金は支払われない。 1 . 60日間 2 . 90日間 3 . 120日間 ( FP3級試験 2017年9月 学科 問40 ) 訂正依頼・報告はこちら 解説へ 次の問題へ
この過去問の解説 (4件) 3 正解は2です。 がん保険では、一般に、90日間程度の免責期間が設けられています。 免責期間中にがんと診断されると、契約は無効になります。 参考になった この解説の修正を提案する 付箋メモを残すことが出来ます。 次の問題は下へ 1 正解は2です。 がん保険には免責期間(この期間にがんが発症しても保険金の支払いが行われない期間の事)が設けられており、一般的には「90日」とされているものが多いです。 参考になった この解説の修正を提案する 0 がん保険の免責期間は一般的に90日程度設けられていることが多いです。 よって、正解は2です。 参考になった この解説の修正を提案する 0 正解は2です。 がん保険は90日や3か月などの免責期間(待機期間)が設定されているものが一般的です。 免責期間中にがんと診断された場合、給付金は支払われません。 参考になった この解説の修正を提案する 訂正依頼・報告はこちら 問題に解答すると、解説が表示されます。解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。