問題 このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。 [ 設定等 ] 通常選択肢 ランダム選択肢 文字サイズ 普通 文字サイズ 大 文字サイズ 特大 がん保険では、一般に、責任開始日前に( )程度の免責期間が設けられており、この期間中にがんと診断されたとしても診断給付金は支払われない。 1 . 30日間 2 . 60日間 3 . 90日間 ( FP3級試験 2019年1月 学科 問40 ) 訂正依頼・報告はこちら 解説へ 次の問題へ
この過去問の解説 (3件) 3 正解は「3」の90日間です。保険の対象をがんに限定した保険を「がん保険」といいます。一般的に、がん保険の契約開始日から「90日間」を免責期間としていて、その期間中にがんの診断を受けても給付金は支払われません。 参考になった この解説の修正を提案する 付箋メモを残すことが出来ます。 次の問題は下へ 1 がん保険は加入しても90日間は免責期間です。 つまり、この間にガンと診断されても保険給付を受けることはできません。 よって、正解は3です。 参考になった この解説の修正を提案する 1 正解は、3. 90日間 です。 がん保険は、がんに罹患した場合に、診断給付金・入院給付金・手術給付金等を受け取ることができますが、一般的に免責期間が90日間設けられているため、その期間中にがんと診断された場合でも給付金を受け取ることはできません。 参考になった この解説の修正を提案する 訂正依頼・報告はこちら 問題に解答すると、解説が表示されます。解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。