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FP3級の過去問 2019年5月 学科 問49

問題

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所得税における住宅借入金等特別控除の対象となる借入金は、住宅の取得等のための一定の借入金で、契約において(   )以上にわたって分割返済する方法になっているものである。
   1 .
10年
   2 .
15年
   3 .
20年
( FP3級試験 2019年5月 学科 問49 )
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この過去問の解説 (3件)

6
正解は「1.10年」です。

<解説>
住宅借入金等特別控除とは、個人が住宅ローン等を利用してマイホームの新築、取得または増改築等をした際に一定の要件を満たすと住宅ローン等の年末残高を基として計算した金額を所得税額から控除できる制度です。

代表的な要件として
・この特別控除を受ける年の合計所得金額が3,000万円以下であること
・「10年」以上にわたり分割返済する方法になっていること

などがあります。

付箋メモを残すことが出来ます。
1
住宅借入金等特別控除の対象については、返済期間が「10年以上」、控除を受ける年の合計所得金額が「3,000万円以下」などの条件があります。

0
所得税額から住宅借入金等特別控除(=住宅ローン控除)を受けたい場合、「10年以上」の償還期間であることが要件の1つとなっています。

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