FP3級の過去問
2019年5月
学科 問50
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問題
FP3級試験 2019年5月 学科 問50 (訂正依頼・報告はこちら)
青色申告者の所得税の計算において、損益通算してもなお控除しきれない純損失の金額がある場合には、所定の要件のもと、その純損失の金額を翌年以後( )にわたって繰り越して、各年分の総所得金額等の計算上、控除することができる。
- 3年間
- 5年間
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この過去問の解説 (3件)
01
<解説>
青色申告制度とは、取引をしっかり帳簿に記録し申告している人と、そうでない人とを異なる扱いにするためにできた制度です。(そうでない人のことを白色申告者といいます)
青色申告できる所得は不動産所得、事業所得、山林所得の3種類に限られていますので、給与所得しかないサラリーマンなどは青色申告をすることはできません。
青色申告者には様々な特典があり、その1つに「純損失の繰り越し」があります。(最大3年間)
これは、純損失の金額が生じた場合に白色申告者が原則打ち切りになるところを青色申告者は3年間にわたって繰り越して控除を受けられるという制度です。
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02
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03
また、前年度も青色申告をしていれば、前年の所得から損失額を控除して、前年度分の所得税の還付を受けられます。
正解は「1」となります。
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