FP3級の過去問
2019年5月
学科 問49
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問題
FP3級試験 2019年5月 学科 問49 (訂正依頼・報告はこちら)
所得税における住宅借入金等特別控除の対象となる借入金は、住宅の取得等のための一定の借入金で、契約において( )以上にわたって分割返済する方法になっているものである。
- 10年
- 15年
- 20年
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この過去問の解説 (3件)
01
<解説>
住宅借入金等特別控除とは、個人が住宅ローン等を利用してマイホームの新築、取得または増改築等をした際に一定の要件を満たすと住宅ローン等の年末残高を基として計算した金額を所得税額から控除できる制度です。
代表的な要件として
・この特別控除を受ける年の合計所得金額が3,000万円以下であること
・「10年」以上にわたり分割返済する方法になっていること
などがあります。
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02
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