FP3級の過去問
2019年5月
学科 問48
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問題
FP3級試験 2019年5月 学科 問48 (訂正依頼・報告はこちら)
所得税における一時所得の金額は、その年中の一時所得に係る総収入金額から、その収入を得るために支出した金額の合計額を控除し、その残額から最高( 1 )の特別控除額を控除した金額である。なお、総所得金額に算入する場合は、この金額に( 2 )を乗じた金額となる。
- 1:50万円 2:2分の1
- 1:50万円 2:3分の1
- 1:65万円 2:2分の1
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この過去問の解説 (3件)
01
<解説>
一時所得の金額=総収入金額ーその収入を得るために支出した金額ー特別控除額(最高50万円)
となっております。
そうして計算した一時所得の金額に「2分の1」を乗じた金額を総所得金額に参入し、その後納める税額を計算する仕組みとなっております。
※総所得金額とは、一時所得の他にも様々な所得を合算し算出する金額のことです。
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02
上記で算出した一時所得の「2分の1」を総所得金額に参入します。
よって、「1:50万円 2:2分の1」が正解となります。
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03
また、課税額の計算の際には所得金額の2分の1を総所得金額へ合算します。
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