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FP3級の過去問 2019年5月 学科 問51

問題

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土地の売買において、所有権の移転が発生したものの、登記申請に必要な書類が提出できないなどの手続上の要件が備わっていない場合、仮登記をすることができる。この仮登記をすることで、その後に行う本登記の順位は( 1 )、所有権の移転を第三者に対抗すること( 2 )。
   1 .
1:保全され     2:ができる
   2 .
1:保全されるが   2:はできない
   3 .
1:保全されないが  2:はできる
( FP3級試験 2019年5月 学科 問51 )
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この過去問の解説 (3件)

5
本登記をすることで、第三者に自分が権利者であると主張できる「対抗力」を有します。
仮登記には、この「対抗力」は有しませんが、順位が保全されます。
仮登記を本登記にすると、仮登記した日に本登記をしたことになります。

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2
不動産登記には、第三者へ自分が権利者だと主張できる「対抗力」があります。
本登記ができなかった際に「仮登記」を行うことができますが、こちらは本登記の順位は保全されますが、「対抗力」はもちません。

1
正解は2.です。

仮登記をすることで、その後に行う本登記の順位は保全されますが、所有権の移転を第三者に対抗することはできません。

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