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FP3級の過去問 2019年5月 学科 問52

問題

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民法の規定によれば、不動産の売買契約において、売買の目的物に隠れた瑕疵があり、買主が売主の瑕疵担保責任に基づく損害賠償の請求をする場合、買主は、その瑕疵がある事実を知った時から(   )以内に当該権利を行使しなければならない。
   1 .
1年
   2 .
2年
   3 .
5年
( FP3級試験 2019年5月 学科 問52 )
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この過去問の解説 (3件)

4
正解は1.です。

買主が売主の瑕疵担保責任に基づく損害賠償の請求をする場合、その瑕疵がある事実を知った時から1年以内に当該権利を行使しなければなりません。

付箋メモを残すことが出来ます。
0
瑕疵担保責任において、売主側に過失がなくても、買主が瑕疵があったことを知った日から「1年以内」であれば、損害賠償請求や契約解除の申し出ができます。

0
購入した不動産に瑕疵(欠陥)があった場合、買主は瑕疵を知った日から「1年以内」であれば、売主に対し契約解除や損害賠償請求が可能です。

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