FP3級の過去問
2019年5月
学科 問52
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問題
FP3級試験 2019年5月 学科 問52 (訂正依頼・報告はこちら)
民法の規定によれば、不動産の売買契約において、売買の目的物に隠れた瑕疵があり、買主が売主の瑕疵担保責任に基づく損害賠償の請求をする場合、買主は、その瑕疵がある事実を知った時から( )以内に当該権利を行使しなければならない。
- 1年
- 2年
- 5年
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この過去問の解説 (3件)
01
買主が売主の瑕疵担保責任に基づく損害賠償の請求をする場合、その瑕疵がある事実を知った時から1年以内に当該権利を行使しなければなりません。
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02
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03
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