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FP3級の過去問 2019年5月 学科 問53

問題

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建築基準法の規定によれば、第二種低層住居専用地域内における建築物の高さは、原則として(   )のうち当該地域に関する都市計画において定められた建築物の高さの限度を超えてはならない。
   1 .
10mまたは12m
   2 .
12mまたは15m
   3 .
10mまたは20m
( FP3級試験 2019年5月 学科 問53 )
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この過去問の解説 (3件)

7
「10mまたは12m」の高さ制限が設けられているのは、以下の地域です。
・第一種低層住居専用地域
・第二種低層住居専用地域
・田園住居地域

付箋メモを残すことが出来ます。
1
問題文の通り、第二種低層住居専用地域での建物の高さは「10m~12m」に制限されます。

-1
正解は1.です。

第二種低層住居専用地域内における建築物の高さは、原則として10mまたは12mに制限されます。

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