問題
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認定長期優良住宅ではない2階建ての新築住宅に係る固定資産税については、「新築された住宅に対する固定資産税の減額」の適用を受けることにより、新たに固定資産税が課されることとなった年度から3年度分に限り、床面積( 1 )m2までの部分に相当する税額が( 2 )に減額される。
1 .
1:50 2:4分の1
2 .
1:100 2:3分の1
3 .
1:120 2:2分の1
( FP3級試験 2019年5月 学科 問54 )