FP3級の過去問
2019年5月
学科 問54

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問題

FP3級試験 2019年5月 学科 問54 (訂正依頼・報告はこちら)

認定長期優良住宅ではない2階建ての新築住宅に係る固定資産税については、「新築された住宅に対する固定資産税の減額」の適用を受けることにより、新たに固定資産税が課されることとなった年度から3年度分に限り、床面積( 1 )m2までの部分に相当する税額が( 2 )に減額される。

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この過去問の解説 (3件)

01

固定資産税には、新築住宅の税額軽減特例が定められています。
新築後3年間は床面積「120㎡」までの部分に相当する税額が「2分の1」に減額されます。

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02

正解は3.です。

「新築された住宅に対する固定資産税の減額」の適用を受けることにより、新たに固定資産税が課されることとなった年度から3年度分に限り、床面積120m2までの部分に相当する税額が2分の1に減額されます。

参考になった数2

03

不動産を保有している間は、毎年、固定資産税を納めなければなりません。
負担を軽減するために、新築住宅には税額軽減の特例が設けられています。
新築3年間は、床面積「120㎡」までの部分について税額が「2分の1」に軽減されます。

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