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FP3級の過去問 2019年5月 学科 問54

問題

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認定長期優良住宅ではない2階建ての新築住宅に係る固定資産税については、「新築された住宅に対する固定資産税の減額」の適用を受けることにより、新たに固定資産税が課されることとなった年度から3年度分に限り、床面積( 1 )m2までの部分に相当する税額が( 2 )に減額される。
   1 .
1:50   2:4分の1
   2 .
1:100  2:3分の1
   3 .
1:120  2:2分の1
( FP3級試験 2019年5月 学科 問54 )
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この過去問の解説 (3件)

11
固定資産税には、新築住宅の税額軽減特例が定められています。
新築後3年間は床面積「120㎡」までの部分に相当する税額が「2分の1」に減額されます。

付箋メモを残すことが出来ます。
1
不動産を保有している間は、毎年、固定資産税を納めなければなりません。
負担を軽減するために、新築住宅には税額軽減の特例が設けられています。
新築3年間は、床面積「120㎡」までの部分について税額が「2分の1」に軽減されます。

0
正解は3.です。

「新築された住宅に対する固定資産税の減額」の適用を受けることにより、新たに固定資産税が課されることとなった年度から3年度分に限り、床面積120m2までの部分に相当する税額が2分の1に減額されます。

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