3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級) 過去問
2019年5月
問54 (学科 問54)
問題文
認定長期優良住宅ではない2階建ての新築住宅に係る固定資産税については、「新築された住宅に対する固定資産税の減額」の適用を受けることにより、新たに固定資産税が課されることとなった年度から3年度分に限り、床面積( 1 )m2までの部分に相当する税額が( 2 )に減額される。
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問題
FP3級試験 (ファイナンシャル・プランニング検定 3級試験) 2019年5月 問54(学科 問54) (訂正依頼・報告はこちら)
認定長期優良住宅ではない2階建ての新築住宅に係る固定資産税については、「新築された住宅に対する固定資産税の減額」の適用を受けることにより、新たに固定資産税が課されることとなった年度から3年度分に限り、床面積( 1 )m2までの部分に相当する税額が( 2 )に減額される。
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この過去問の解説 (3件)
01
新築後3年間は床面積「120㎡」までの部分に相当する税額が「2分の1」に減額されます。
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02
「新築された住宅に対する固定資産税の減額」の適用を受けることにより、新たに固定資産税が課されることとなった年度から3年度分に限り、床面積120m2までの部分に相当する税額が2分の1に減額されます。
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03
負担を軽減するために、新築住宅には税額軽減の特例が設けられています。
新築3年間は、床面積「120㎡」までの部分について税額が「2分の1」に軽減されます。
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