問題
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年末調整の対象となる給与所得者は、年末調整により、( )の適用を受けることができる。
1 .
雑損控除
2 .
医療費控除
3 .
生命保険料控除
( FP3級試験 2020年9月 学科 問50 )
給与所得者で、
・給与等の収入が2000万円超、
・給与と退職所得以外の所得が20万円超、
の人は確定申告が必要となりますが、それ以外の給与所得者は年末調整により納税額が確定するので、確定申告の必要はありません。
ただし、医療費控除、雑損控除、寄付金控除は、年末調整での適用を受けることができず、確定申告が必要となります。
よって、1の雑損控除、2の医療費控除については、年末調整での適用を受けることができません。
3の生命保険料控除は、年末調整による適用を受けることができますので、3が正解となります。