3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級) 過去問
2020年9月
問51 (学科 問51)

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問題

FP3級試験 (ファイナンシャル・プランニング検定 3級試験) 2020年9月 問51(学科 問51) (訂正依頼・報告はこちら)

相続税路線価は、地価公示の公示価格の(   )を価格水準の目安として設定されている。
  • 70%
  • 80%
  • 90%

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この過去問の解説 (3件)

01

相続税路線価は、公示価格の「80%」を目安として設定されています。
なお、固定資産税評価額は、公示価格の「70%」とされています。固定資産税は毎年支払う必要があるので、相続税路線価額よりも低い目安とされています。

正解は「2」です。

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02

相続税路線価は、公示価格の80%が価格水準の目安として設定されているため、2 の 80% が正解です。


不動産の価格の基準として、「公示価格」「基準値標準価格」「相続税路線価」「固定資産税評価額」があります。


公示価格は、決定機関が国土交通省、基準日は1月1日、価格水準は100%です。


基準値標準価格は、決定機関が都道府県、基準日は7月1日、価格水準は100%です。


相続税路線価は、決定機関が国税庁、基準日は1月1日、価格水準は80%です。


固定資産税評価額は、決定機関が市町村、基準日は1月1日、価格水準は70%です。

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03

正解は「2」です。

通常、「路線価」と呼ばれているものは「相続税路線価」のことを指します。
相続税路線価は、相続税や贈与税の計算の基礎となる価格で、公示価格の「8割(80%)」を価格水準の目安として設定されています。

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