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FP3級の過去問 2020年9月 学科 問51

問題

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相続税路線価は、地価公示の公示価格の(   )を価格水準の目安として設定されている。
   1 .
70%
   2 .
80%
   3 .
90%
( FP3級試験 2020年9月 学科 問51 )
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この過去問の解説 (3件)

10
相続税路線価は、公示価格の「80%」を目安として設定されています。
なお、固定資産税評価額は、公示価格の「70%」とされています。固定資産税は毎年支払う必要があるので、相続税路線価額よりも低い目安とされています。

正解は「2」です。

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6

相続税路線価は、公示価格の80%が価格水準の目安として設定されているため、2 の 80% が正解です。


不動産の価格の基準として、「公示価格」「基準値標準価格」「相続税路線価」「固定資産税評価額」があります。


公示価格は、決定機関が国土交通省、基準日は1月1日、価格水準は100%です。


基準値標準価格は、決定機関が都道府県、基準日は7月1日、価格水準は100%です。


相続税路線価は、決定機関が国税庁、基準日は1月1日、価格水準は80%です。


固定資産税評価額は、決定機関が市町村、基準日は1月1日、価格水準は70%です。

3
正解は「2」です。

通常、「路線価」と呼ばれているものは「相続税路線価」のことを指します。
相続税路線価は、相続税や贈与税の計算の基礎となる価格で、公示価格の「8割(80%)」を価格水準の目安として設定されています。

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