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FP3級の過去問 2020年9月 学科 問52

問題

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借地借家法に規定されている定期借地権のうち、いわゆる一般定期借地権では、借地上の建物は用途の制限がなく、存続期間を(   )以上として設定するものであり、その設定契約は公正証書による等書面により作成する。
   1 .
20年
   2 .
30年
   3 .
50年
( FP3級試験 2020年9月 学科 問52 )
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この過去問の解説 (3件)

14
正解は「3」です。

他人から土地を借りる権利を「借地権」といい、借地権には「普通借地権」と「定期借地権」があります。

契約期間付きの定期借地権のうち、「一般定期借地権」とは、契約の存続期間を「50年以上」と設定し、土地の利用目的に制限はないものをいいます。

その他、定期借地権には、存続期間10年以上50年未満の「事業用定期借地権」や、30年以上の「建物譲渡特約付借地権」があります。

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4

借地権とは、自分名義の建物を建てるために、他人の土地を借りる権利のことです。


借地権には大きく分けて、「普通借地権」と「定期借地権」があります。


普通借地権は更新のある借地権で、定期借地権は更新のない借地権です。


定期借地権は、さらに「建物譲渡特約付借地権」と「一般定期借地権」と「事業用定期借地権」の3種類に分類されます。


普通借地権の存続期間は30年以上で、契約方式も使用目的も定めはありません。


建物譲渡特約付借地権の存続期間は30年以上で、契約方式も使用目的も定めはありません。


一般定期借地権の存続期間は50年以上で、契約方式は書面(公正証書でなくても良い)、使用目的の定めはありません。


事業用定期借地権の存続期間は10年以上50年未満で、契約方式は公正証書(必ず公正証書)、使用目的は事業用に限られます。


以上より、一般定期借地権の存続期間は50年以上であるため、3が正解です。

4
定期借地権には、契約期間が定められており、契約の更新はありません。
「一般定期借地権」の場合、契約の存続期間は50年以上とされています。土地の利用目的に制限はありませんが、契約期間終了後は、原則として更地にして返さなければなりません。

正解は「3」です。

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