FP3級の過去問
2020年9月
学科 問53

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問題

FP3級試験 2020年9月 学科 問53 (訂正依頼・報告はこちら)

宅地または建物の売買または交換の媒介契約のうち、( ① )では、依頼者は他の宅地建物取引業者に重ねて媒介の依頼をすることが禁じられているが、( ② )では、依頼者は他の宅地建物取引業者に重ねて媒介の依頼をすることができる。

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この過去問の解説 (3件)

01

不動産を売るときには、不動産会社と媒介契約を交わします。


媒介契約には、「一般媒介契約」「専任媒介契約」「専属専任契約」の3種類があり、それぞれの特徴は下記の通りです。


●一般媒介契約

他の宅建業者への依頼:OK

売主が自ら買主を見つける(自己発見取引):OK

媒介契約の期間:定めなし

業務の処理状況の報告:任意

指定流通機構への登録:任意


●専任媒介契約

他の宅建業者への依頼:NG

売主が自ら買主を見つける(自己発見取引):OK

媒介契約の期間:3ヶ月以内

業務の処理状況の報告:2週間に1回以上

指定流通機構への登録:契約日から7日以内


●専属専任媒介契約

他の宅建業者への依頼:NG

売主が自ら買主を見つける(自己発見取引):NG

媒介契約の期間:3ヶ月以内

業務の処理状況の報告:1週間に一回以上

指定流通機構への登録:契約日から5日以内


以上より、不動産の媒介契約において、他の宅建業者へ重ねて依頼できるのは「一般媒介契約」のみで、専任媒介契約においては他の宅建業者に重ねて依頼する事ができないので、正解は 1 となります。

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02

正解は「1」です。

不動産業者に土地・建物の売買や賃貸借の媒介(仲介のこと)を依頼する場合、「専任媒介契約」と「専属専任媒介契約」は同時に複数の業者に依頼をすることが禁じられていますが、「一般媒介契約」は同時に複数の業者に依頼をすることができます。

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03

宅地や建物の売買、賃貸借の仲介を不動産業者に依頼する場合、媒介契約を結ぶことになります。
媒介契約のうち、「一般媒介契約」では、同時に他の業者へ依頼することができます。
しかし、「専任媒介契約」と「専属専任媒介契約」では、他の業者へ依頼することができません。

よって、正解は「1」です。

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