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FP3級の過去問 2020年9月 学科 問50

問題

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年末調整の対象となる給与所得者は、年末調整により、(   )の適用を受けることができる。
   1 .
雑損控除
   2 .
医療費控除
   3 .
生命保険料控除
( FP3級試験 2020年9月 学科 問50 )
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この過去問の解説 (3件)

4
年末調整の対象となる給与所得者は、生命保険料控除の適用を受けることができます。
雑損控除、医療費控除、寄付金控除の適用を受ける場合は、確定申告が必要です。

正解は「3」です。

付箋メモを残すことが出来ます。
1

給与所得者で、

・給与等の収入が2000万円超、

・給与と退職所得以外の所得が20万円超、

の人は確定申告が必要となりますが、それ以外の給与所得者は年末調整により納税額が確定するので、確定申告の必要はありません。


ただし、医療費控除、雑損控除、寄付金控除は、年末調整での適用を受けることができず、確定申告が必要となります。


よって、1の雑損控除、2の医療費控除については、年末調整での適用を受けることができません。


3の生命保険料控除は、年末調整による適用を受けることができますので、3が正解となります。

1
正解は「3」です。

年末に会社が本人に代わって所得税の精算を行うことを「年末調整」といいます。
この年末調整では、「生命保険料控除」や地震保険料控除などの適用を受けることができます。
しかし、雑損控除、医療費控除、寄付金控除を受けるためには、自分で確定申告をする必要があるので注意しましょう。

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