3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級) 過去問
2020年9月
問50 (学科 問50)
問題文
年末調整の対象となる給与所得者は、年末調整により、( )の適用を受けることができる。
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問題
FP3級試験 (ファイナンシャル・プランニング検定 3級試験) 2020年9月 問50(学科 問50) (訂正依頼・報告はこちら)
年末調整の対象となる給与所得者は、年末調整により、( )の適用を受けることができる。
- 雑損控除
- 医療費控除
- 生命保険料控除
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この過去問の解説 (3件)
01
雑損控除、医療費控除、寄付金控除の適用を受ける場合は、確定申告が必要です。
正解は「3」です。
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02
年末に会社が本人に代わって所得税の精算を行うことを「年末調整」といいます。
この年末調整では、「生命保険料控除」や地震保険料控除などの適用を受けることができます。
しかし、雑損控除、医療費控除、寄付金控除を受けるためには、自分で確定申告をする必要があるので注意しましょう。
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03
給与所得者で、
・給与等の収入が2000万円超、
・給与と退職所得以外の所得が20万円超、
の人は確定申告が必要となりますが、それ以外の給与所得者は年末調整により納税額が確定するので、確定申告の必要はありません。
ただし、医療費控除、雑損控除、寄付金控除は、年末調整での適用を受けることができず、確定申告が必要となります。
よって、1の雑損控除、2の医療費控除については、年末調整での適用を受けることができません。
3の生命保険料控除は、年末調整による適用を受けることができますので、3が正解となります。
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