3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級) 過去問
2020年9月
問49 (学科 問49)

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問題

FP3級試験 (ファイナンシャル・プランニング検定 3級試験) 2020年9月 問49(学科 問49) (訂正依頼・報告はこちら)

「ふるさと納税ワンストップ特例制度」を利用することができる者は、同一年中のふるさと納税先の自治体数が(   )以下である者に限られる。
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この過去問の解説 (3件)

01

ふるさと納税の寄附先が5自治体までであれば、ワンストップ特例制度を利用でき、確定申告をせずに寄附金控除を受けることができます。
ただし、寄附をした市町村に一定の申請書を提出する必要があります。

正解は「2」です。

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02

寄付金控除が受けられるふるさと納税の、確定申告が不要なワンストップ特例制度の申請条件としては、

確定申告をする必要のない給与所得者等であること、

一年間の寄付先が5自治体以内であること、

申し込みの都度自治体へ申請書を提出していること、

などが挙げられます。


以上より、ワンストップ特例制度における同一年中のふるさと納税先の自治体数は5以下であるので、正解は2となります。

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03

正解は「2」の5以下です。

「ふるさと納税のワンストップ特例制度」とは、確定申告をしなくても、ふるさと納税の寄付金控除が受けられる制度です。
1年間にふるさと納税の納付先自治体が「5団体以下」であれば、この制度を受けることができます。

ただし、「確定申告を行うとワンストップ特例制度の申請は無効」や「ふるさと納税をする度、ワンストップ特例申請書を提出しなければならない」などの注意点があるので気を付けましょう。

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