FP3級の過去問
2020年9月
学科 問48
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
FP3級試験 2020年9月 学科 問48 (訂正依頼・報告はこちら)
所得税における一時所得に係る総収入金額が 1,200万円で、その収入を得るために支出した金額が 500万円である場合、総所得金額に算入される金額は、( )である。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
一時所得を求める計算式は『総収入金額-支出金額-特別控除額(50万円)』です。
問題文の数値を代入すると、『1,200万円-500万円-50万円=650万円』となります。
そして上記の計算で求められた『一時所得650万円』のうち、総所得金額に算入できるのは一時所得の「2分の1」なので、『650万円÷2=325万円』が答えとなります。
参考になった数18
この解説の修正を提案する
02
所得税における一時所得を求める計算式は、
総収入金額(入ったお金) − 必要経費(収入を得るために支出した金額) − 特別控除50万円 です。
一時所得における総所得金額に算入する際の金額、つまり課税される金額は、一時所得× 2分の1 となります。
問題文の例に当てはめて計算すると、
総収入金額1200万円 − 必要経費500万円 − 特別控除50万円 = 一時所得650万円
650万円 × 2分の1 = 325万円 となり、1が正解となります。
一時所得における総所得金額に算入する際の金額を、一時所得の2分の1とすることを忘れやすいので、注意が必要です。
参考になった数5
この解説の修正を提案する
03
一時所得に係る総収入金額−支出金額−特別控除額(最高50万円)=一時所得
総所得金額に算入する際は、上記で算出した一時所得の2分の1の額となります。
よって、今回の場合は、
(1200万円−500万−50万)÷2=325万円
となります。
正解は「1」です。
参考になった数3
この解説の修正を提案する
前の問題(問47)へ
2020年9月問題一覧
次の問題(問49)へ