FP3級の過去問
2020年9月
学科 問48

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問題

FP3級試験 2020年9月 学科 問48 (訂正依頼・報告はこちら)

所得税における一時所得に係る総収入金額が 1,200万円で、その収入を得るために支出した金額が 500万円である場合、総所得金額に算入される金額は、(   )である。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は「1」の325万円です。

一時所得を求める計算式は『総収入金額-支出金額-特別控除額(50万円)』です。
問題文の数値を代入すると、『1,200万円-500万円-50万円=650万円』となります。

そして上記の計算で求められた『一時所得650万円』のうち、総所得金額に算入できるのは一時所得の「2分の1」なので、『650万円÷2=325万円』が答えとなります。

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02

所得税における一時所得を求める計算式は、

総収入金額(入ったお金) − 必要経費(収入を得るために支出した金額) − 特別控除50万円 です。


一時所得における総所得金額に算入する際の金額、つまり課税される金額は、一時所得× 2分の1 となります。

問題文の例に当てはめて計算すると、

総収入金額1200万円 − 必要経費500万円 − 特別控除50万円 = 一時所得650万円


650万円 × 2分の1 = 325万円 となり、1が正解となります。

一時所得における総所得金額に算入する際の金額を、一時所得の2分の1とすることを忘れやすいので、注意が必要です。

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03

一時所得は、以下の算式で求められます。
一時所得に係る総収入金額−支出金額−特別控除額(最高50万円)=一時所得

総所得金額に算入する際は、上記で算出した一時所得の2分の1の額となります。
よって、今回の場合は、
(1200万円−500万−50万)÷2=325万円
となります。

正解は「1」です。

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