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FP3級の過去問 2021年1月 学科 問10

問題

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所得税において、個人が支払う地震保険の保険料は、5万円を限度として年間支払保険料の2分の1相当額が地震保険料控除の対象となる。
   1 .
   2 .
不適
( FP3級試験 2021年1月 学科 問10 )
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この過去問の解説 (3件)

15

所得税においては、5万円を限度として、年間支払い保険料の「全額」が地震保険料控除の対象となります。

よって、年間支払い保険料の「2分の1」とした問の文章は不適切です。

地震保険料控除は、個人が地震保険料を支払った場合に、所得税・住民税の所得控除を受けることができるものです。

所得控除の限度額は、
所得税においては50,000円を限度として支払った保険料の全額、
住民税においては25,000円を限度として支払った保険料の2分の1 となります。

付箋メモを残すことが出来ます。
3

正解は「2」です。


地震保険は地震や津波、噴火を原因とする、建物や家財の損害を補償する保険です。単独では加入できず、火災保険に付帯して加入します。

自宅用の住宅や家財を補償する地震保険については、「地震保険料控除」の対象となります。


控除額は、所得税の場合は支払保険料の全額(最大50,000円)、住民税の場合は支払保険料の1/2の額(最大25,000円)です。

2

地震保険料を支払った場合、その保険料の全額(ただし最高5万円まで)が所得税の地震保険料控除の対象となります。

住民税においては、支払保険料の2分の1(最高2万5千円)が控除されます。

よって、正解は「2」です。

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