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FP3級の過去問 2021年1月 学科 問18

問題

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夫が生計を一にする妻の負担すべき国民年金の保険料を支払った場合、その支払った金額は、夫に係る所得税の社会保険料控除の対象となる。
   1 .
   2 .
不適
( FP3級試験 2021年1月 学科 問18 )
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この過去問の解説 (3件)

16

社会保険料控除は、納税者本人だけでなく、同一生計の親族の負担すべき社会保険料を代わりに支払っても対象となるため、適切です。

社会保険料控除は、納税者本人または納税者本人と生計を一にする配偶者やその他親族の負担すべき、国民年金保険料、厚生年金保険料、介護保険料等の社会保険料を支払った場合に、支払った金額を所得から控除できるものです。

ここで、同時におさえておきたいのは、「小規模企業共済等掛金控除」です。

小規模企業共済等掛金控除は、小規模企業共済の掛金や確定拠出年金等が対象で、社会保険料控除と同じく掛金の全額が所得控除の対象となります。ただし、納税者本人分しか対象となりません。例えば、生計を一にする妻の掛金を夫が支払っても、対象とすることはできません。

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2

正解は「1」です。

社会保険料控除は、納税者本人または、納税者と生計を一にする配偶者や親族が支払った社会保険料(健康保険料、国民健康保険料、介護保険料、雇用保険料、厚生年金保険料、国民年金保険料など)に適用することができます。

0

本人の分だけでなく、生計を一にする配偶者、その他の親族にかかわる社会保険料(国民年金、厚生年金保険、国民年金基金、厚生年金基金の掛金、国民健康保険、健康保険、介護保険など)を支払った場合、社会保険料控除の適用を受けることができます。

よって、正解は「1」です。

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