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FP3級の過去問 2021年1月 学科 問17

問題

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所得税において、NISA口座(少額投資非課税制度における非課税口座)内で生じた上場株式の譲渡損失の金額は、特定口座内の上場株式の譲渡益の金額と損益を通算することができる。
   1 .
   2 .
不適
( FP3級試験 2021年1月 学科 問17 )
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この過去問の解説 (3件)

12
NISA口座での譲渡で損失が出ても損失とみなされない(損失は税務上なかったこととなる)ため誤りです。

NISA口座ではない特定口座であれば、上場株式等を売った時に損が出たものがあっても、特定口座内で利益がでたものと相殺できるため、税金の支払いが少なくなる可能性があります。

NISA口座においては、売買での利益や配当金や分配金に対して非課税となる反面、損が出た場合には税務上なかったことになるため、上記のように他の利益から引くことはできません。

付箋メモを残すことが出来ます。
4

正解は「2」です。

「NISA(少額投資非課税制度)」とは、個人投資家のための税制優遇制度です。

NISAの対象となる商品は、上場株式、株式投資信託、上場投資信託(ETF)、不動産投資信託(REIT)などです。

1年ごとに非課税枠が設定され、120万円まで投資できます。

株式・投資信託等の譲渡益、配当金等が5年間非課税になります。

NISAを利用するためには、銀行や証券会社などにNISA口座を開設する必要があります。

NISA口座内で生じた譲渡損失は、他の課税口座内の譲渡益の金額と通算することはできません。

また、翌年以降に譲渡損失を繰り越し控除することもできません。

3

NISAや積み立てNISAは、他の口座で生じた売却益や配当などと損益通算はできません。

よって、正解は「2」です。

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