3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級) 過去問
2021年1月
問16 (学科 問16)
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問題
FP3級試験 (ファイナンシャル・プランニング検定 3級試験) 2021年1月 問16(学科 問16) (訂正依頼・報告はこちら)
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あん摩マッサージ指圧師
1級管工事施工管理技士
1級建築施工管理技士
1級電気工事施工管理技士
1級土木施工管理技士
運行管理者(貨物)
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)
3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)
貸金業務取扱主任者
危険物取扱者(乙4)
給水装置工事主任技術者
クレーン・デリック運転士
ケアマネジャー(介護支援専門員)
国内旅行業務取扱管理者
社会保険労務士(社労士)
大学入学共通テスト(国語)
大学入学共通テスト(地理歴史)
大学入学共通テスト(世界史)
大学入学共通テスト(公民)
第三種電気主任技術者(電験三種)
宅地建物取引士(宅建士)
調剤報酬請求事務技能認定
賃貸不動産経営管理士
2級管工事施工管理技士
2級建築施工管理技士
2級電気工事施工管理技士
2級土木施工管理技士
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建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)
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この過去問の解説 (3件)
01
「退職所得の受給に関する申告書」を提出しなかった場合、退職金に対して一律20.42%の源泉徴収が行われます。その後、確定申告を行い、納税額が決まります。
申告書を提出した場合は、退職金に対して適正な税額が計算され、源泉徴収されます。その後の確定申告は必要なく課税関係は終わります。
よって、正解は「2」です。
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02
勤務先を退職して、退職金等をもらった場合の退職所得の計算方法は、原則以下の通りです。
退職金収入(もらった退職金) ー 退職所得控除額(勤務年数に応じて計算した金額) × 1/2 = 退職所得
(勤務年数5年以下の会社の役員等は 1/2 しません。)
退職所得に対して、他の所得と分離して所得税額を計算します。
退職金等の支払いの際に「退職所得の受給に関する申告書」を提出している人については、上記計算方法による適正な税額が源泉徴収されているので、確定申告は必要ありません。
退職金等の支払いの際に「退職所得の受給に関する申告書」を提出していない場合、収入金額の20.42%も源泉徴収されてしまいます。
つまり、「退職所得の受給に関する申告書」を提出しなかった場合には、もらった金額に20.42%の税率を乗じて源泉徴収されるため、一旦たくさん払わなければなりません。
なので、正しい税額との差額を清算するために、確定申告が必要となります。
問題文は「退職所得の受給に関する申告書」を提出しなかった場合のことであるので、誤りです。
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03
正解は「2」です。
退職所得は分離課税です。受け取るときに、所得税・住人税が源泉徴収されるので、一般に確定申告の必要はありません。
退職所得は以下のように計算します。
退職所得の金額 = (収入金額 − 退職所得控除額※) × 1/2
※退職所得控除額の計算式
勤続20年以下の場合の退職所得控除額 = 40万円 × 勤続年数 (最低80万円)
勤続20年以上の場合の退職所得控除額 = 800万円 + 70万円 × (勤続年数 − 20年)
ただし、退職する際「退職所得の受給に関する申告書」を提出していないと、退職金額×20.42%が源泉徴収されるため、確定申告により差額を精算する必要があります。
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