FP3級の過去問
2021年1月
学科 問15

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問題

FP3級試験 2021年1月 学科 問15 (訂正依頼・報告はこちら)

預金保険制度により、定期預金や利息の付く普通預金などの一般預金等は、1金融機関ごとに預金者1人当たり元本1,000万円までとその利息等が保護される。
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この過去問の解説 (3件)

01

問題文通り、適切です。

預金保険制度は、対象の金融機関が破綻した場合に預金者を保護する保険制度です。

対象金融機関は、預金者から預金を預かり、保険料を預金保険機構に支払っており、対象金融機関が破綻した場合には、預金保険により、対象の預金について、一定の範囲で保護されています。

預金保険の対象となる金融機関は、日本国内に本店がある銀行、信用金庫、信用組合、労働金庫、信金中央金庫、全国信用協同組合連合会、労働金庫連合会、商工組合中央金庫です。
ただし、これらの金融機関でも、海外の支店や、外国銀行の在日支店は対象外です。

対象の預金と範囲については、「当座預金」「決済用預金(利息の付かない普通預金)」等は全額保護されます。
決済用預金以外の普通預金や定期預金、その他利息の付く一般預金等については、金融機関ごとに、預金者1人当たり元本1,000万円までと破綻日までの利息等が保護されます。

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02

正解は「1」です。


預金保険の対象となる金融機関に預金をすると、自動的にその預金に保険がかかり、万が一金融機関が破綻した場合、一定の範囲内で預金が保護されます。この制度を「預金保険制度」といいます。
保険金の財源は、預金量に応じて金融機関が納付する保険料により賄われます。

預金保険制度の対象となる金融機関は
銀行(日本国内に本店があるもの)、ゆうちょ銀行、信用金庫、信用組合などです。

預金保険制度の対象外の金融機関は
上記金融機関の海外支店、外国銀行の日本支店、政府系金融機関などです。

預金保護の範囲は以下のとおりです。
<決済用預金>
当座預金などの決済用預金は全額保護されます。
決済用預金とは、①無利息、②要求払い、③決済サービスの提供があることの3条件がそろった預金をいいます。

<決済用預金以外>
決算用預金以外の普通預金や定期預金などは、1金融機関ごとに「預金者1人当たり元本1,000万円までとその利息等」が保護されます。

外貨預金や、投資信託などは対象外です。

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03

金融機関が破綻した場合、当座預金や利息のつかない普通預金などの「決済用預金」は、預金保険制度により全額保護されます。

決済用預金以外(定期預金や利息のつく普通預金など)は、1金融機関ごとに預金者1人当たり元本1,000万円までとその利息が保護されます。

よって、正解は「1」です。

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