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管理栄養士の過去問 第33回 給食経営管理論 問168

問題

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給食の運営業務を委託している病院が、給食業務受託事業者の参加を求めて実施すべき業務である。正しいのはどれか。1つ選べ。
   1 .
献立表作成基準の作成
   2 .
食数の注文・管理
   3 .
食事箋の管理
   4 .
嗜好調査の企画・実施
   5 .
検食の実施・評価
( 第33回 管理栄養士国家試験 給食経営管理論 問168 )
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この過去問の解説 (4件)

12
正解は4です。

病院は下記のような業務を給食業務受託事業者へ委託することはできません。

・献立表作成基準の作成
・食数の注文・管理
・食事箋の管理
・検食の実施・評価
(給食を提供するにあたり基本となる業務や最終確認)

よって、4 . 嗜好調査の企画・実施は事業者委託が可能です。

付箋メモを残すことが出来ます。
3
1 . 献立表作成基準の作成は委託できません。「医療法の一部を改正する法律の一部の施行について」において病院が作成することになっています。ただし、献立表の作成は委託可能です。

2 . 食数の注文・管理は委託できません。

3 . 食事箋の管理は委託できません。

4 . 嗜好調査の企画・実施には協力してもらうことができます。

5 . 検食の実施・評価は委託できません。

3
正しいのは【4】です。

「医療法の一部を改訂する法律の一部の施行について」の別表「病院が自ら実施すべき業務」の業務内容として、
「嗜好調査・喫食調査等の企画・実施」について示されており、その備考欄に「受託責任者等の参加を求めること」とされています。

2
正解は【4】です。

病院、保育所、学校における給食の運営には、それぞれ委託可能な業務と不可能な業務が定められています。

病院においては、
・献立作成基準の作成
・献立表や衛生管理等の最終的な確認
 →基礎となるもの、最終的な確認業務については委託が不可能となります。

よって1.2.3.5は‘管理’や‘評価’にあたり、4のし好調査の企画・実施については特に定められているものではないため、委託することが可能になります。

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