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国内旅行業務取扱管理者の過去問 令和元年度(2019年) 旅行業法及びこれに基づく命令 問6

問題

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変更登録等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
   1 .
第1種旅行業者は、法人の場合であって、その代表者の氏名について変更があったときは、観光庁長官に変更登録申請書を提出しなければならない。
   2 .
第2種旅行業者は、主たる営業所の名称及び都道府県の区域を異にする所在地の変更があったときは、その日から30日以内に変更後の主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事に変更登録申請書を提出しなければならない。
   3 .
第3種旅行業者は、第1種旅行業への変更登録の申請をしようとするときは、観光庁長官に変更登録申請書を提出しなければならない。
   4 .
旅行業者代理業者は、地域限定旅行業への変更登録の申請をしようとするときは、当該旅行業者代理業者の主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事に変更登録申請書を提出しなければならない。
( 国内旅行業務取扱管理者試験 令和元年度(2019年) 旅行業法及びこれに基づく命令 問6 )
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この過去問の解説 (3件)

28
正解は3です。

変更登録等の定めは、旅行業法第6条の4にあります。
「業務の範囲について変更」「観光庁長官」がキーワードとなります。
3の設問文はこの2つのポイントを含んでいます。

1は誤りです。
代表者の氏名についての変更であれば、
「業務の範囲」には当てはまりません。

2と4も誤りです。
登録先であれば都道府県庁へ、となりますが、
ここでは変更登録なので「観光庁長官」です。
取り違えに注意しましょう。

付箋メモを残すことが出来ます。
7

1.変更登録等に関する業務の範囲ではないので、誤りです。


2.「主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事」ではなく、「観光庁長官」に届け出なければならないので、誤りです。


3.記述の通りで、正しいです。


4.「当該旅行業者代理業者の主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事」ではなく、「観光庁長官」に届け出なければならないので、誤りです。

以上より、3が正解です。

6

正解は3です。

第3種旅行業者の管轄は各都道府県になりますが、第1種旅行業者は観光庁です。

1 代表者が変更になった場合も届出は不要です。

2 観光庁長官への届出が必要です。

4 観光庁長官への届出が必要です。

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